国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号
第48条(公務による遺族年金の最低保障の額の特例)
公務による遺族年金の昭和六十年改正法附則第四十六条の規定による改定後の額が百八十一万九千円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額をもつて、同条第一項から第五項までの規定による改定後の公務による遺族年金の額とする。
2 前項の場合において、公務による遺族年金の受給権者が当該公務による遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて旧施行令附則第十七条の二各号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間、前項中「百八十一万九千円」とあるのは、「百六十九万五千八百円」として同項の規定を適用する。
3 公務による遺族年金の受給権者にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この項において「扶養遺族」という。)がある場合における第一項の規定の適用については、同項に定める金額は、当該金額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に、扶養遺族一人につき一万四千四百円(そのうち二人までについては、一人につき六万五千円)に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加えた金額とする。