国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号
第52条(衛視等であつた者に係る障害年金の額の改定の特例)
障害年金の受給権者が衛視等であつた者で、その衛視等であつた期間が十五年(旧共済法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上である場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 昭和六十年改正法附則第四十二条第一項 俸給年額の百分の九・五 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「経過措置政令」という。)第五十条に規定する衛視等の俸給年額(以下この条において「俸給年額」という。)の百分の九・五 組合員期間 経過措置政令第五十条に規定する衛視等であつた期間 二十年 十五年(旧共済法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数) 十五年 二十年(同号イからホまでに掲げる者については、三十五年からこれらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数を控除した年数) イに定める金額を二十で除して得た金額 イに定める金額を二十で除して得た金額(昭和五十五年一月一日前の経過措置政令第五十条に規定する衛視等であつた期間(以下この項及び次項において「基準日前の衛視等であつた期間」という。)が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、イに定める金額を二十で除して得た金額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た金額) 百分の〇・九五に相当する金額 百分の〇・九五に相当する金額(基準日前の衛視等であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、俸給年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た金額に〇・九五を乗じて得た金額)に、その俸給年額の百分の四・七五(同号ロに掲げる者については百分の三・八とし、同号ハに掲げる者については百分の二・八五とし、同号ニに掲げる者については百分の一・九とし、同号ホに掲げる者については百分の〇・九五とする。)に相当する金額を加えた金額 昭和六十年改正法附則第四十二条第二項 組合員期間 経過措置政令第五十条に規定する衛視等であつた期間 二十年 十五年 百分の五に相当する金額 百分の五に相当する金額(基準日前の衛視等であつた期間が旧共済法附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、障害年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た金額)
2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の障害年金の額が同項の規定を適用しないものとした場合の障害年金の額より少ないときは、適用しない。