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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第53条(衛視等であつた者に係る遺族年金の額の改定の特例)

衛視等であつた者に係る遺族年金が衛視等であつた期間が十五年(旧共済法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上の者に係るものである場合における昭和六十年改正法附則第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「俸給年額の百分の十九」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この項において「経過措置政令」という。)第五十条に規定する衛視等の俸給年額(以下この条において「俸給年額」という。)の百分の十九」と、「組合員期間」とあるのは「経過措置政令第五十条に規定する衛視等であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年(旧共済法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「百分の五に相当する金額」とあるのは「百分の五に相当する金額(昭和五十五年一月一日前の経過措置政令第五十条に規定する衛視等であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、遺族年金基礎額に同表の下欄(ニ)に掲げる割合を乗じて得た金額)」とする。 2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の遺族年金の額が同項の規定を適用しないものとした場合の遺族年金の額より少ないときは、適用しない。

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なし