国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号
第54条(控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る障害年金の額の改定の特例)
控除期間等の期間(昭和六十年改正法附則第十六条第七項に規定する控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員等であつた者で二十年を超える組合員期間を有するものに支給する公務による障害年金の額を改定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十二条第一項の規定による改定後の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。 一 組合員期間が三十五年以下の者 昭和六十年改正法附則第四十二条第一項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から二十年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額 二 控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者 昭和六十年改正法附則第四十二条第一項の規定により算定した障害年金の額のうち俸給年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の年数(控除期間等の期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額 三 組合員期間が三十五年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者 次に掲げる額の合算額 イ 控除期間等の期間のうち三十五年から控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額 ロ 控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額
2 前項の規定は、控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者で十年を超える組合員期間を有するものに支給する公務によらない障害年金の額を改定する場合について準用する。 この場合において、同項中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、「二十年」とあるのは「十年」と読み替えるものとする。