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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第57条

昭和六十年三月三十一日以前に退職した者及び第三十五条第二号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに昭和六十年改正法附則第五十七条第一項各号に掲げる期間があるものの昭和六十年改正法附則第三十五条、第三十七条又は第四十二条の規定による改定後の年金の額が、施行日の前日における当該年金の額に、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に俸給年額改定率を一・〇二七に乗じて得た率から一を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が、昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額の百分の六十八・〇七五(当該年金が障害年金であるときは、百分の九十七・二五)に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次項において同じ。)に相当する額より少ないときは、昭和六十一年四月分以後、当該年金の額を、当該加えて得た金額に相当する額に改定する。 2 昭和六十年三月三十一日以前に退職した者及び第三十五条各号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに昭和六十年改正法附則第五十七条第二項において読み替えて準用される同条第一項各号に掲げる期間があるものの昭和六十年改正法附則第四十六条の規定による改定後の年金の額が、施行日の前日における当該年金の額に、昭和六十年改正法附則第五十七条第二項において読み替えて準用される同条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に俸給年額改定率を一・〇二七に乗じて得た率から一を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額に相当する額より少ないときは、昭和六十一年四月分以後、当該年金の額を、当該加えて得た金額に相当する額に改定する。 3 前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。

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なし