国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号
第59条(更新組合員等であつた衛視等に係る退職年金の額の改定の特例)
更新組合員等であつた衛視等でその衛視等であつた期間が十五年未満である者に係る退職年金の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定により算定した額が第五十条第一号に定める額を十五で除して得た額に衛視等であつた期間の年数を乗じて得た額より少ないときは、その額をもつて同項の規定による改定後の当該退職年金の額とする。