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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第64条(脱退一時金等の額に係る利率)

昭和六十年改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金の額の算定については、旧施行令第十一条の七及び附則第六条の五中「五・五パーセント」とあるのは、「三・九パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、同年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、同年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、同年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、同年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、同年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、同年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、同年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十八年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から平成二十九年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成三十年三月までの期間については年二・四パーセント、同年四月から平成三十一年三月までの期間については年二・八パーセント、同年四月から令和二年三月までの期間については年三・一パーセント、同年四月から令和五年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から令和七年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から令和八年三月までの期間については年四・三パーセント、同年四月から令和九年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から令和十六年三月までの期間については年三・八パーセント)」とする。

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なし