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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第65条(返還すべき退職一時金の額に係る利率等)

昭和六十年改正法附則第六十二条第四項(昭和六十年改正法附則第六十三条第三項において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年五・五パーセントとする。 2 昭和六十年改正法附則第六十二条第一項(昭和六十年改正法附則第六十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定により返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。 3 昭和六十年改正法附則第六十二条第二項(昭和六十年改正法附則第六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る旧共済法による年金の昭和六十年改正法附則第六十二条第三項(昭和六十年改正法附則第六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による控除後の支給期月ごとの支給額が当該年金の施行日の直前の支給期月の支給額(当該支給期月ごとの支給額が平成二年四月以後の支給期月に係るものであるときは、施行日の直前の支給期月の支給額の三分の二に相当する金額)より少ないものであり、かつ、その申出の際に従前の支給額が支給されることを希望する旨の申出があつたときは、昭和六十年改正法附則第六十二条第三項の規定の適用については、同項中「支給額の二分の一に相当する金額」とあるのは、「支給額から当該年金の施行日の直前の支給期月の支給額(当該支給期月ごとの支給額が平成二年四月以後の支給期月に係るものであるときは、施行日の直前の支給期月の支給額の三分の二に相当する金額)を控除した額に相当する金額」とする。 4 前項の規定は、同項の規定による申出をした者が支給を受ける退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について昭和六十年改正法附則第十一条第四項の規定が適用されるときは、そのとき以後、適用しない。 5 昭和六十年改正法附則第六十二条第二項(昭和六十年改正法附則第六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出をした者(第三項の規定による申出をした者を含む。)又はその遺族が共済法による年金の支給を受ける権利を有することとなつた場合における共済法附則第十二条の十二第一項(施行法第十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第十二条の十三(施行法第十五条第三項において準用する場合を含む。)並びに施行法第十四条第一項及び第十五条第一項の規定の適用については、共済法附則第十二条の十二第一項中「加えた額」とあるのは「加えた額(当該一時金に係る国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第六十二条第一項に規定する支給額等について同項又は同条第三項の規定により既に返還した額がある場合には、当該加えた額から当該返還した額を控除した残額)」と、共済法附則第十二条の十三中「退職共済年金等」とあるのは「昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金又は障害年金」と、「同項に規定する支給額等」とあるのは「昭和六十年改正法附則第六十二条第一項に規定する支給額等」と、施行法第十四条第一項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額(当該金額について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第六十三条第一項又は同条第二項において準用する同法附則第六十二条第三項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該十五倍に相当する金額から当該返還した金額を控除した金額)」とする。

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なし