地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号
第27条(通勤による障害共済年金及び遺族共済年金の額に関する経過措置)
昭和六十年改正法附則第三条第二項の場合において、施行日前の組合員である間の通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、当該傷病により障害の状態にある者又は死亡した者に支給する障害共済年金又は遺族共済年金のうち、同一の事由に関し、同法の規定による通勤災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金若しくはこれらに相当する給付又は遺族補償年金若しくはこれに相当する給付が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、昭和六十年改正法附則第三条第二項の規定の適用がなかつたとしたならば当該障害又は死亡について支給されるべき公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金(新共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金をいい、新共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新共済法第九十九条の二第三項に規定する業務等による遺族共済年金を含む。以下同じ。)の額を超えるときは、当該公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金の額に相当する額とする。