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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第69条(組合員である間の減額退職年金の支給の停止の特例)

昭和六十年改正法附則第百六条後段の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第百四条第二項に規定する減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項の規定、新施行法第十三条の規定並びに昭和六十年改正法附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額(新共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。 一 次に掲げる減額退職年金の受給権者 〇・〇四に当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率 イ 昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金 ロ 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で昭和十五年七月一日以前に生まれた者が支給を受けるもの ハ 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で旧共済法附則第十八条の三第二項に規定する政令で定める者又は旧共済法附則第十八条の四に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる減額退職年金を除く。) 二 前号に掲げる者以外の減額退職年金の受給権者 六十歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の第六十五条各号の区分に応じ、当該各号に定める率 2 前条の規定は、減額退職年金の受給権者(六十歳以上である者に限る。)が組合員である間における減額退職年金の支給の停止について準用する。 3 昭和六十年改正法附則第百七条第一項に規定する減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項の規定、新施行法第十三条の規定並びに昭和六十年改正法附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額に、当該減額退職年金の受給権者の第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。