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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第75条(施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)

昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 昭和六十年三月三十一日以前に組合員である間に死亡した者 二 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした者のうち当該退職に係る地方公共団体の一般職の職員に係る給与条例等の給料に関する規定について昭和六十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。) 2 昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第四十三条から附則第四十五条まで、附則第四十八条から附則第五十九条まで、附則第八十二条から附則第八十四条まで及び附則第八十六条から附則第八十九条までに規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に改定する。 一 昭和六十年三月三十一日以前の退職に係る退職年金(特例退職年金を除く。)、減額退職年金、障害年金及び遺族年金(以下この項において「退職年金等」という。) 昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十九年度において改正が行われた場合において、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職をした者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものについては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額)にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円) 二 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間の退職に係る退職年金等(遺族年金にあつては、旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金で旧共済法附則第二十八条の三第一項の規定によりその額が算定されたもの及び旧共済法附則第二十八条の八第一項の規定による遺族年金(次条第二項において「特例遺族年金等」という。)を除く。)で前項第二号に掲げる者に係るもの 当該退職の日にその者について同号に規定する改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額に相当する額 3 前項(第二号を除く。)の規定は、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第六十三条から附則第七十条までの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている地方公共団体の長の給料年額を改定する場合について準用する。 この場合において、前項第一号中「基礎となつている給料年額」とあるのは、「基礎となつている地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。 4 第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第七十二条から附則第八十条までの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている警察職員の給料年額を改定する場合について準用する。 この場合において、第二項中「基礎となつている給料年額」とあるのは「基礎となつている警察職員の給料年額」と、「基準となるべき給料年額」とあるのは「基準となるべき警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。 5 旧共済法による年金である給付でその額が施行日の前日において旧共済法第七十八条第二項、第八十七条第一項ただし書その他年金額の最低保障に関する旧共済法及び旧施行法の規定により算定されていたものの支給を受けていた者については、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額は、当該年金の額について旧共済法第七十八条第二項、第八十七条第一項ただし書その他年金額の最低保障に関する旧共済法及び旧施行法の規定の適用がないものとした場合における年金の額の算定の基礎となるべき給料年額として、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項の規定を適用する。