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閉鎖機関に関する登記取扱手続
昭和二十二年司法省令第二十九号
第3条
閉鎖機関令第二十三条第八項の登記は、同条第一項の登記と同時に、これをしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
閉鎖機関令
第23条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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