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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第85条(退職年金等の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)

昭和六十年改正法附則第百二十条第四号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法附則第三十三条第一項第二号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(これらの年金のうち、その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該年度において支給した当該年金の額の総額に、当該年度における当該年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数がある場合には、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。 2 前項の老齢年金加算額相当率は、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金の区分に応じ、それぞれ当該年度の九月三十日におけるこれらの年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該年金の額の総額で除して得た率とする。 3 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の区分に応じ、当該年金のうち、その受給権者が別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の組合員期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該年金の額のうち当該組合員期間を国民年金等改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。

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なし