昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令昭和六十一年政令第二百四十七号
第5条(費用の負担)
第一条から第三条までの規定による年金額の改定により増加する費用は国が負担する。 ただし、第三条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち適用法人の組合(国家公務員等共済組合法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合をいう。)が支給する年金に係るものは、それぞれ、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社又は日本国有鉄道清算事業団が負担する。