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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令昭和六十一年自治省令第二十四号

第6条(吸水口)

ポンプの吸水口の内径は、ポンプの級別に応じ、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。 ただし、ポンプの級別がA―一級のポンプのうち、第二十一条に規定する標準放水試験条件で放水時の圧力を〇・八五メガパスカルとした場合の放水量が三・〇立方メートル毎分以上のものにあつては、この限りでない。 ポンプの級別 吸水口の内径(ミリメートル) A―一 百二十五以下 A―二 百以下 B―一 百以下 B―二 九十以下 B―三 七十五以下 C―一 六十五以下 C―二 六十五以下 D―一 四十以下 D―二 四十以下

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なし