動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令昭和六十一年自治省令第二十四号
第9条(消防ポンプ自動車の機関)
消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の内燃機関は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 冷却装置は、次に掲げるところによること。 イ 水冷式の冷却装置は、次によること。 (1) 冷却水の漏出により気化器及び電気装置が濡れない構造であること。 (2) 見やすい位置に冷却水の温度を指示する計器が設けられていること。 (3) 補助冷却器が設けられているものにあつては、当該補助冷却器が次によること。 (i) 水、不凍液等に対し耐食性を有するものであつて、水圧又は振動により機能に支障が生じないものであり、かつ、冷却水の排水に要する時間が五分以内であること。 (ii) 冷却水の取出し口がポンプ自動放水口閉止弁と放水口との間にあり、かつ、放水側の配管の底部より上部に設けられていること。 (iii) 冷却水の水量を調節することができるものであること。 (iv) 冷却水のろ過装置が設けられており、当該ろ過装置が機関への通水を停止することなく容易に清掃できるものであること。 ロ 空冷式の冷却装置で空冷送風装置を有するものにあつては、当該空冷送風装置の機能に障害を与えるような異物の入らない構造であること。 二 潤滑装置は、次に掲げるところによること。 イ 潤滑油をオイルポンプにより循環させる方式のものにあつては、圧力指示装置及び安全弁が設けられていること。 ただし、二サイクルガソリン機関にあつては、この限りでない。 ロ 見やすい位置に潤滑油の温度を指示する指示計が設けられていること。 三 燃料装置は、次に掲げるところによること。 イ 燃料タンクの容量の二十五パーセント以上七十五パーセント以下の燃料の量が指示できる燃料計が設けられていること。 ただし、燃料の量が燃料タンクの外部から容易に確認できるものは、この限りでない。 ロ 燃料ろ過装置が設けられていること。 ハ 燃料タンクは、鋼製又はこれと同等以上の強度を有し、かつ、燃料に対し耐食性を有するものであること。 ニ 燃料タンクの容量は、第二十一条に規定する規格放水性能で一時間以上連続放水運転ができる量の燃料を入れることができるものであること。 ホ 燃料タンクには、燃料の排出口が設けられており、かつ、燃料タンク内の圧力が著しく変化しないための措置が講じられていること。 ヘ 燃料タンクを排気管の上方に設ける場合にあつては、排気管の放熱による影響を受けないように措置されていること。 ト 燃料の注入口は、給油の際漏れた燃料が排気管の放熱による影響を受けないように設けられていること。 チ ゴム、合成樹脂等の燃料配管の接合部は、抜止めが施されていること。 四 空気清浄器は、雨水又はいつ水により機能に支障が生じないように措置されていること。 五 排気装置は、他の装置に影響を与えないように措置されていること。 六 蓄電池の容量は、五時間率で八十アンペア時以上であること。 七 点火装置は、水若しくは油の侵入又は高温により機能に支障が生じないように措置されていること。 八 内燃機関の回転速度を制限する装置(以下「ガバナ」という。)が設けられていること。 九 内燃機関の回転速度を調節する装置(以下「スロットル」という。)がポンプの圧力計測装置を監視しながら操作できる位置に設けられていること。 十 内燃機関の騒音により消防活動に支障が生じないように消音装置が設けられていること。
2 消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の電動機については、前項各号(第一号イ(1)、第二号から第七号まで及び第十号を除く。)を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない。 一 水冷式の冷却装置は、冷却水の漏出により電気装置が濡れない構造であること。 二 電動機駆動用の蓄電池は、次に掲げるところによること。 イ 蓄電池の充電の残量を指示できる指示計が設けられていること。 ロ 蓄電池の容量は、第二十一条に規定する規格放水性能で一時間以上の連続放水運転ができる容量であること。 ハ 蓄電池の温度を使用温度範囲に調整する機能を有するものにあつては、周囲の環境により機能に支障が生じないものであり、かつ、電動機の作動を妨げないものであること。 三 電動機駆動用以外の用途に用いる蓄電池にあつては、当該用途に用いるために十分な容量を有するものであること。 四 電動機駆動用及びそれ以外の双方の用途に用いる蓄電池にあつては、第二号ロ及び前号に規定する容量を合計した容量を有するものであること。
3 消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の機関のうち、内燃機関及び電動機を併用するものについては、第一項第三号ニ及び前項第二号ロの規定は、適用しない。 この場合において、内燃機関の燃料タンク及び電動機の蓄電池の容量については、当該内燃機関及び当該電動機を併用することにより、第二十一条に規定する規格放水性能で一時間以上の連続放水運転ができるものでなければならない。