動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令昭和六十一年自治省令第二十四号 第12条(可搬消防ポンプのポンプ) 可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。以下この章において同じ。)のポンプは、第八条各号(第三号から第五号まで、第六号イ(1)及び(3)並びに第七号を除く。)に適合するものでなければならない。