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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令昭和六十一年自治省令第二十四号

第15条(可搬消防ポンプの装備)

可搬消防ポンプには、必要に応じ、第十一条第四号に掲げる器具又は工具を備えなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし