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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
昭和六十一年自治省令第二十四号
第15条
(可搬消防ポンプの装備)
可搬消防ポンプには、必要に応じ、第十一条第四号に掲げる器具又は工具を備えなければならない。
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1
引用
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
第11条
(消防ポンプ自動車の装備)
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