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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
昭和六十一年自治省令第二十四号
第18条
(準用)
第十条及び第十一条第一号から第三号までの規定は、大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車について準用する。
この条文が引く先
2
準用
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
第10条
(配管の色分け)
準用
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
第11条
(消防ポンプ自動車の装備)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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