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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令昭和六十一年自治省令第二十四号

第18条(準用)

第十条及び第十一条第一号から第三号までの規定は、大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし