コンビナート等保安規則昭和六十一年通商産業省令第八十八号 第1条(適用範囲) この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、特定製造事業所における高圧ガス(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)の製造(地盤面に対して移動することができる設備による製造を除く。)に関する保安について規定する。