コンビナート等保安規則昭和六十一年通商産業省令第八十八号
第35条(協会等による保安検査証の届出等)
法第三十五条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、前条第一項に規定する特定施設とする。
2 前条第二項及び第四項から第七項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「都道府県知事が行う」とあるのは「協会が行う」と、同条第五項及び第六項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第七項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
3 法第三十五条第一項第一号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4 前条第二項及び第四項から第七項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第五項及び第六項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第七項中「都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
5 法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた特定施設を有する事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。