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コンビナート等保安規則昭和六十一年通商産業省令第八十八号

第47条(施設の追加)

認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設を追加する場合にあつては、第四十条、第四十一条及び第四十四条第一項から第三項までの規定を準用する。 ただし、認定完成検査実施者が特定認定事業者である場合にあつては、第四十一条第三項に規定する認定は、令第十条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第四十条第一項又は第四十四条第一項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。 2 認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第四十二条、第四十三条及び第四十四条第四項、第六項及び第七項までの規定を準用する。 ただし、認定保安検査実施者が特定事業者である場合にあつては、第四十三条第三項に規定する認定は、令第十条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第四十二条第一項又は第四十四条第四項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし