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コンビナート等保安規則昭和六十一年通商産業省令第八十八号

第53条(事故届)

法第六十三条第一項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第三十七の事故届書を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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なし