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日本国有鉄道改革法施行規則昭和六十一年運輸省令第四十一号

第10条(提示の方法)

法第二十三条第一項の規定による提示は、それぞれの承継法人の職員の労働条件及び職員の採用の基準を記載した書面を日本国有鉄道の各作業場の見やすい場所に常時掲示し、若しくは備え付け、又は日本国有鉄道の職員に交付することにより行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし