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日本国有鉄道改革法施行規則昭和六十一年運輸省令第四十一号

第11条(職員の意思の確認の方法)

法第二十三条第二項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし