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日本国有鉄道改革法施行規則
昭和六十一年運輸省令第四十一号
第11条
(職員の意思の確認の方法)
法第二十三条第二項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
日本国有鉄道改革法
第23条
(承継法人の職員)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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