地方自治法施行規則昭和二十二年内務省令第二十九号
第12条
普通地方公共団体及び特別区の議会の議員、長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第九条第一項の別記様式の例によるものとする。
2 広域連合の議会の議員、長及び地方自治法施行令第二百十六条に規定する職員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。