雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則昭和六十一年労働省令第二号 第6条(調停の申請) 法第十八条第一項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る紛争の関係当事者(労働者及び事業主をいう。以下同じ。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。