労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則昭和六十一年労働省令第二十号 第10条(廃止の届出) 法第十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて、労働者派遣事業廃止届出書(様式第八号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。