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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則昭和六十一年労働省令第二十号

第18の2条(情報提供の方法等)

法第二十三条第五項の規定による情報の提供は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 2 法第二十三条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、前事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所(以下この項において「一の事業所」という。)ごとの当該事業に係る労働者派遣に関する料金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者一人一日当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額をいう。以下この条において同じ。)から派遣労働者の賃金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者一人一日当たりの賃金の額の平均額をいう。次項において同じ。)を控除した額を労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 ただし、一の事業所が当該派遣元事業主の労働者派遣事業を行う他の事業所と一体的な経営を行つている場合には、その範囲内において同様の方法により当該割合を算定することを妨げない。 3 法第二十三条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 労働者派遣に関する料金の額の平均額 二 派遣労働者の賃金の額の平均額 三 法第三十条の四第一項の協定を締結しているか否かの別 四 法第三十条の四第一項の協定を締結している場合にあつては、協定対象派遣労働者(法第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者をいう。以下同じ。)の範囲及び当該協定の有効期間の終期 五 その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項