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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則昭和六十一年労働省令第二十号

第24の5条(法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者)

法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者 二 前号に該当する労働者がいない場合にあつては、職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者 三 前二号に該当する労働者がいない場合にあつては、前二号に掲げる者に準ずる労働者

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なし