HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方自治法施行規則昭和二十二年内務省令第二十九号

第12の2の6条

議会等は、地方自治法第百三十八条の二第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行うときは、当該通知を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし