労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則昭和六十一年労働省令第二十号 第25の16条 法第三十一条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 昇給の有無 二 退職手当の有無 三 賞与の有無 四 協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期) 五 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項