労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則昭和六十一年労働省令第二十号 第25の18条 法第三十一条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定による説明は、書面の活用その他の適切な方法により行わなければならない。