労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則昭和六十一年労働省令第二十号 第33の10条(法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者等) 法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているものとする。 2 法第四十条の九第二項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。