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地方自治法施行規則
昭和二十二年内務省令第二十九号
第12の2の10条
地方自治法第百五十条第四項の規定による報告書の様式は、別記のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
地方自治法
第150条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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