地域雇用開発促進法昭和六十二年法律第二十三号
第4条(地域雇用開発指針)
厚生労働大臣は、雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針(以下「地域雇用開発指針」という。)を策定するものとする。
2 地域雇用開発指針においては、国の雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他次条第一項の地域雇用開発計画及び第六条第一項の地域雇用創造計画の指針となるべき事項について定めるものとする。
3 厚生労働大臣は、地域雇用開発指針を策定しようとするときは、関係行政機関の長と協議するものとする。
4 厚生労働大臣は、地域雇用開発指針を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前二項の規定は、地域雇用開発指針の変更について準用する。