地域雇用開発促進法昭和六十二年法律第二十三号
第5条(地域雇用開発計画)
都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて雇用開発促進地域に該当すると認められるものについて、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域雇用開発計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 地域雇用開発計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 雇用開発促進地域の区域 二 雇用開発促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項(当該雇用開発促進地域内において行うべき第七条の規定に基づく助成及び援助に関する事項を含む。) 三 計画期間
3 地域雇用開発計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 雇用開発促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項 二 雇用開発促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項
4 都道府県知事は、地域雇用開発計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
5 厚生労働大臣は、地域雇用開発計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 一 その地域雇用開発計画に係る地域が雇用開発促進地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。 二 第二項第二号及び第三号に掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。 三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
6 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、第二項第一号に掲げる区域を管轄する都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
7 都道府県は、地域雇用開発計画が第五項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8 都道府県は、第五項の規定による同意を得た地域雇用開発計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
9 第四項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。