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地域雇用開発促進法
昭和六十二年法律第二十三号
第11条
(準用)
第八条及び第九条の規定は、同意自発雇用創造地域内に居住する求職者について準用する。
この条文が引く先
2
準用
地域雇用開発促進法
第8条
(職業訓練の実施)
準用
地域雇用開発促進法
第9条
(職業紹介等の実施)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
地域雇用開発促進法
第18条
(船員となろうとする者に関する特例)
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