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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律昭和六十二年法律第二十九号

第11条(診療録の記載等)

医師法第二十四条又は歯科医師法第二十三条の規定は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師について準用する。 この場合において、医師法第二十四条第二項中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第四号に規定する臨床修練を行う同条第六号に規定する臨床修練外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床修練病院等」と、歯科医師法第二十三条第二項中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第四号に規定する臨床修練を行う同条第七号に規定する臨床修練外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。 2 臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が前項において準用する医師法第二十四条第一項又は歯科医師法第二十三条第一項の規定により記載した診療録にその旨を記載し、署名しなければならない。