外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律昭和六十二年法律第二十九号
第21の5条(臨床教授等責任者の解任)
臨床教授等病院の開設者は、臨床教授等責任者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床教授等責任者を解任しなければならない。 一 当該選任に係る第二条第四号イ又はロに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。 二 医師法第七条第一項第一号若しくは第二号又は歯科医師法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる戒告又は業務の停止を命ぜられたとき。