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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律昭和六十二年法律第二十九号

第21の6条(診療録の記載及び保存)

医師法第二十四条又は歯科医師法第二十三条の規定は、臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。 この場合において、医師法第二十四条第二項中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第十三号に規定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第十二号に規定する臨床教授等を行う同条第十四号に規定する臨床教授等外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と、歯科医師法第二十三条第二項中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第十三号に規定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第十二号に規定する臨床教授等を行う同条第十五号に規定する臨床教授等外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と読み替えるものとする。