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社会福祉士及び介護福祉士法
昭和六十二年法律第三十号
第6条
(社会福祉士試験の実施)
社会福祉士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
社会福祉士及び介護福祉士法
第40条
(介護福祉士試験)
引用
社会福祉士及び介護福祉士法
第7条
(受験資格)
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