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社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号

第9条(受験手数料)

社会福祉士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。

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なし