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社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号

第38条(政令及び厚生労働省令への委任)

この章に定めるもののほか、社会福祉士短期養成施設等及び社会福祉士一般養成施設等の指定に関し必要な事項は政令で、社会福祉士試験、指定試験機関、社会福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

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なし