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社会福祉士及び介護福祉士法
昭和六十二年法律第三十号
第39条
(介護福祉士の資格)
介護福祉士試験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則
第3条
(介護等の体験を免除する者)
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