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社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号

第48条(名称の使用制限)

社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。

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なし

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