社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号
第48の7条(登録の取消し等)
都道府県知事は、登録喀痰吸引等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等業務の停止を命ずることができる。 一 第四十八条の四各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 二 第四十八条の五第一項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。 三 前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。