社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号 第48の10条(厚生労働省令への委任) 第四十八条の三から前条までに規定するもののほか、喀痰吸引等業務の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。