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社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号

第48の10条(厚生労働省令への委任)

第四十八条の三から前条までに規定するもののほか、喀痰吸引等業務の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし