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地方自治法施行規則昭和二十二年内務省令第二十九号

第12の4の2条

地方自治法第二百三十四条第五項の総務省令で定めるものは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号に規定する電子署名とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし