HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
臨床工学技士法昭和六十二年法律第六十号

第3条(免許)

臨床工学技士になろうとする者は、臨床工学技士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

この条文が引く先 0

なし